<クラスⅡ(管理医療機器)の場合>
Ⅰ.製造販売業
1.必要な3役
A: 総括製造販売責任者
B: 国内品質業務運営責任者
C: 安全管理責任者
2.各々の資格要件
A: 総括製造販売責任者
ア、医薬品医療機器等法施行規則第114条の49第1項第1号
大学等で物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属
学、電気学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を
修了した者
イ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の49第1項第2号
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、
物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、
機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了
した後、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理
又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
ウ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の49第1項第3号
医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造
販売後安全管理に関する業務に五年以上従事した後、別に
厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を
受けた者が行う講習を修了した者
※この講習会は、「財団法人医療機器センター」及び
「財団法人総合健康推進財団」で実施されています。
エ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の49第1項第4号
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を
有すると認めた者
B: 国内品質業務運営責任者
1)品質管理業務その他これに類する業務の従事経験(3年
以上)
「3年以上」とは、自社、他社を問わず該当する業務の合計
年数でも可。
ア、管理監督者
イ、管理責任者
ウ、医療機器等総括製造販売責任者
エ、旧法下における品質保証責任者、製造管理者及び責任技術者
オ、製造販売業者又は製造業の製造管理又は品質管理に係る業務
に従事した者
カ、ISO9001又はISO13485の認証を受けた事業者等(製品の
製造販売又は製造を行う者に限り、サービス提供等のみを
行うものを除く。)に係る品質マネジメントシステムの
継続的改善又は維持に係る業務に従事した者
2)国内の品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する
こと
[除外条件]医療機器等の販売に係る部門に属する者でないこと
その他国内の品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に
支障を及ぼすおそれがないこと
C: 安全管理責任者
1)安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者
[除外条件]医薬品等の販売に係る部門に属する者でないこと
その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を
及ぼすおそれがない者であること
また、安全確保業務を行う部門は医薬品等の販売に
係る部門その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に
支障を及ぼすおそれのある部門から独立していなけれ
ばならない
3.各々の役職兼務
第2種では、「総括と国内品責」又は「総括と安責」の兼務が可能。
Ⅱ.製造業
1.必要な2役
A: 医療機器責任技術者
B: 国内品質業務運営責任者
2.各々の資格要件
A: 医療機器責任技術者
ア、医薬品医療機器等法施行規則第114条の53第1項第1号
大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、
金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に
関する専門の課程を修了した者
イ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の53第1項第2号
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、
化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、
薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、
医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者
ウ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の53第1項第3号
医療機器の製造に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生
労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者
が行う講習を修了した者
エ、医薬品医療機器等法施行規則第114条の53第1項第4号
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有す
ると認めた者
B: 国内品質業務運営責任者
製造販売業の国内品質業務運営責任者と同じ。
3.各々の役職兼務
1)責任技術者と国内品責の兼務が可能。
2)「製販の総括」と「製造の責任技術者」も兼務可能
<兼務のまとめ>