2021年 7月 の投稿一覧

ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-4

回答日  令和元年7月11日

A.テーマ  医業を主として行う診療所における歯科衛生士の歯科保健指導及び歯科予防処置の実施

・ 診療所(乙)において、歯科医師(甲)の指導の下、歯科衛生士(甲)が歯科保健指導及び
 歯科予防処置を実施する。

・ なお、歯科衛生士(甲)が歯科医師(甲)の指導の下に実施する歯科予防処置については、
 歯科医師(甲)が口腔内の治療の必要がないと判断した者に対してのみ、実施するものとする。

 <歯科保健指導及び歯科予防処置の内容>

・ セルフケア実施の動機づけ

・ ブラッシング指導 等の個別行為

<事業の流れ>

① 診療所(乙)の来訪した者に対して、医師(乙)が問診を行う。
なお、問診によって治療が必要な疾患が見つかった場合は、適切な治療・他の診療所への紹介等を行う。

② 歯科衛生士(甲)は、①で来訪した者に対して、歯科医師(甲)の指導に基づき、一般的な歯科疾患の説明・セルフケアのアドバイス等の歯科保健指導を行うとともに、所定の日時に歯科医師(甲)による診断の予約を行う。

③ 歯科医師(甲)は、所定の日時に診療所(乙)において、②で予約を行った者に対して口腔内検診を行い、口腔内の治療の必要の有無を診断する。なお、診断の結果、口腔内の治療が必要と判断した者については、歯科診療所での治療を勧奨する。

④ 歯科医師(甲)は、歯科衛生士(甲)に対し適切な指導を実施し、指導内容を医師(乙)と共有する。

⑤ 歯科衛生士(甲)は、歯科医師(甲)の指導に基づき、診療所(乙)において、歯科医師等との緊密な連携を図りながら、適正な歯科保健指導及び歯科予防処置の業務を行う。  なお、歯科衛生士(甲)が行う業務は、歯科医師(甲)の指示・指導に基づき提供される。

B.照会内容 上記3.に記載の事業において、歯科診療所に雇用された歯科衛生士が、歯科診療所と離れた場所にある当該歯科診療所と密接な連携を取る医業を主として行う診療所において、歯科診療所の歯科医師の指導の下に歯科保健指導及び歯科予防処置を実施した場合に、歯科衛生士法第2条第1項及び3項、並びに医療法第 10 条第2項に違反しないと解してよいか

C.結果 御照会の事業においては、上記3.<歯科保健指導及び歯科予防処置>に記載の行為を、医 業を主として行う診療所において、歯科診療所の歯科医師の指導の下に行う歯牙及び口腔の疾 患の予防処置並びに歯科保健指導の範囲内において、歯科医師の指導の下に 歯科衛生士が行 ったとしても、歯科衛生士法第2条第1項及び第3項、医療法第10条第2項に違反しない

D.コメント 当然のことを確認した、という感じ

ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-3

回答日  平成31年3月18日

A.テーマ  介護職員によるインスリン自己注射サポート

照会事業者は居宅介護支援事業を行っており、当該事業者の介護職員が、介護サービスの利用者に対して、利用者自身がインスリン自己注射を行う際に、下記の手順により声かけや血糖値測定等のサポートを行う。

 <サービス利用者がインスリンの自己注射を行う際の具体的な手順>

1. サービス利用者の自宅に介護職員が訪問し利用者に挨拶、体調確認後、昼食(夕食)の調理を行う。

2. 食事ができたら、インスリン注射を行うことを忘れないように、利用者に声をかける。

3. 介護職員が血糖値測定器とセンサー(試験紙)を準備し、利用者が測定器にセンサー(試験紙)をセットするが、この作業が難しい場合は、介護職員がセンサー(試験紙)のセットの誘導・促しを行う。もしくは介護職員が測定器にセンサーをセットする。

4. 介護職員が測定器の針を指にさすよう声かけし、利用者が自分でさし血糖値測定器の先端に血液をつける。

5. 血糖値測定器に表示された血糖値を利用者と介護職員が一緒に確認し、介護職員が血糖値の数値を読み上げる。

6. 測定した血糖値により投与すべきインスリンの量が変わるので、利用者が血糖値の数値を確認するが、念のため介護職員があらかじめ指示された血糖値の数値と確認(ダブルチェック)を行う。

7. 家族が未使用の注射器2本(昼、夜用)を箱に入れて用意しているので、その中の1本を介護職員が利用者に手渡す。

8. 利用者が注射器のメモリをインスリンの正しい数量に合わせ、きちんと合っているか介護職員が確認する。

9. 介護職員が利用者に腹部に注射器をさすよう声かけをし、その様子を介護職員が見守る。

10. 介護職員が使い終わった注射器を使用済みの箱に片付ける。

11. 食事を配膳、食事量の確認と服薬介助、片付け、記録を行う。

12. 翌朝、家族が前日の使用済みの注射器の針を抜いて処分し、新しい注射器2本に針をつけて未使用の箱に入れ当日使用分の注射器を用意する。

B.照会内容 在宅においてインスリン自己注射を行うことを必要とする糖尿病患者に対し、上記3.に記 載の通り、介護職員又は介助者が声かけや血糖値測定等のサポートを行うことが、医師法17 条に違反しないこと。

C.結果 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、 医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす おそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 御照会の事業において、上記3.<サービス利用者がインスリンの自己注射を行う際の具体 的な手順>に記載の行為は、医行為に該当せず、無資格者がこれを業として行ったとしても、 医師法第17条に違反しない

D.コメント 自己注射は問題ないので、そのサポートも問題ない

ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-2

回答日  平成31年2月26日

A.テーマ  患者サポートプログラム

本照会を行う事業者(以下「照会事業者」とする。)は、照会事業者が雇用する看 護師免許保持者から、医療機関・主治医から紹介され同意を得られた特定の医療用医 薬品を処方されている患者(患者が小児など場合によってはその保護者や介護者も対 象とし、以下「患者等」とする。)に対し、以下の情報を電話等により積極的に提供 する事業(患者サポートサービス、以下「PSP」という。)を検討している。

-高額療養費、指定難病、介護や生活支援など社会保障制度に関する情報

 -日常生活及び学校生活における注意点や工夫の仕方(体温調節ができなくなる 疾患の場合、暑い日には濡れたタオルを首に巻くと良い等)

-当該医薬品の添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおり、適正使用ガ イド、患者指導資料に記載されている有効性と安全性、品質に関する情報 -隔日や週次投与など、投与スケジュールの管理に資する情報及び服薬状況の確 認

 -学術誌や各種学会が公表している診療ガイドラインに記載されている当該疾患 の発症メカニズム、症状、治療法などに関する確立されている情報

B.照会内容 

「医業」とは当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであるとされているが、当該事業において、以下の行為が医業に該当するか否か確認したい。

① セカンドオピニオンを取る際には全額自己負担になること等を説明すること、適切な治療を受けることができる医療機関を患者に案内するために患者の居住地周辺の医療機関を案内すること、日本遺伝カウンセリング学会がインターネットで公開している情報などに基づき出生前診断について情報提供すること、地域の支援制度を含めた社会保障制度を紹介することは、医業に該当せず、医師法第17条に抵触しないと解釈してよいか。

② 当照会の事業において、当該疾患又は医薬品に関する学術書、医学関連学会より公表されている診療ガイドライン、当該医薬品を製造・販売している製薬会社が作成した添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおり、適正使用ガイド、ホームページ等で公開されているFAQ及び患者指導資料に基づき、当該医薬品の適応症となっている疾患についての情報(症状、診断基準、治療方法、薬物療法の内容等)や当該医薬品に関する情報(副作用、使用上の注意等)を患者等に提供することは、患者の個別の状態に応じた医学的な判断を含む行為にあたらず、公開情報に限った情報提供であり、医業に該当せず、医師法第17条に抵触しないと解釈してよいか。

③ 主治医との相談(患者等の同意がある場合)等に基づき、患者ごとに上記②で医行為ではないと判断された情報の提供方法を工夫して提供することは医業に該当せず、医師法第17条に抵触しないと解釈してよいか。

C.結果   

別添照会書のうち、5.具体的な確認事項について

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

御照会の行為は、いずれも医行為に該当せず、医師でない者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。

 なお、患者の個別的な状態に応じた医学的判断は行わないようにご留意いただきたい

D.コメント 周辺業務だけにせよ、ということ

ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-1

回答日  平成27年1月7日

A.テーマ  治療費補償付予防メインテナンス業務

B.照会内容 歯科医師がう蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養
       の給付に含まれないこと 等について照会。

C.結果   歯科医師が、う蝕・歯周病に罹患しておらず、口腔内に他の疾病又は負傷がないと判断した
       場合は、当該判断を受け た者の状態は「疾病又は負傷」に該当せず、このような者に対する
       予防処置等は「療養の給付」に該当しないこと等が 確認された。

D.コメント 自費でやれ、ということ