ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-6

回答日  令和2年6月19日

A.テーマ  自費診療領域においてサービス利用企業を紹介した者に対する紹介料の支払い

照会者は、施設での定期健康診断および外来診療、また巡回型でのインフルエンザ予防接種 を中心に医療事業を行っている法人である。
定期健康診断およびインフルエンザ予防接種の自 費診療領域において、事業規模拡大のため、照会者のサービスを利用する企業を紹介した者 (顧問)に対して、紹介料を支払う施策を考えている。

 <事業の流れ>

① 顧問予定者と照会者との間にて、契約書を締結する。
② 顧問が照会者のサービスを利用する見込みがある企業に、照会者を紹介し、利用を促進 する。
③ 紹介によって実際に照会者を利用いただいた場合、成果報酬として紹介料を照会者から 顧問に支払う。

B.照会内容 
① 上記3に記載の自費診療における顧問からの紹介活動が、保険医療機関及び保険医療養担当規則の第2条の4の2、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に抵触するか否か。すなわち、保険診療のみを拘束する規則であるのか、あるいは健康診断や予防接種を含む自費診療にも適用される規則であるのか。

② 保険医療機関及び保険医療養担当規則が保険診療を対象とし、自費診療を対象としない場合、上記3に記載の顧問の活動が、医療広告について定める医療法第6条の5と照らし合わせて、広告の一類型としてみなされ、規制の対象となるのか否か。

C.結果 
① 保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の4の2に関する照会について 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」とい う。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第1項及び第72条の規定に基づき、保 険医療機関及び保険医が、療養の給付や健康保険の診療に当たる際の一定のルールを定めた ものである。

お尋ねの健康診断や予防接種は、療養の給付として行われるものではないことから、療担 規則第2条の4の2の禁止規定は適用されないものと考える。

② 医療法第6条の5に関する照会について 口頭による営業活動や講演を含め、上記3に記載の顧問の活動は、いわゆる「医療広告ガ イドライン」に記載されている誘引性及び特定性を有することから、一般に医療広告に該当 するため、医療法に定める各種義務を遵守する必要がある。

この点、自由診療による「健康診査」や「予防接種」を実施している旨の広告は可能であ るが、
・ 虚偽広告や誇大広告
・ 他の医療機関と比較して優良である旨の広告
等は禁止されていることに留意されたい。

D.コメント 自費なら紹介料は問題ない

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