回答日 平成27年1月7日
A.テーマ 治療費補償付予防メインテナンス業務
B.照会内容 歯科医師がう蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養
の給付に含まれないこと 等について照会。
C.結果 歯科医師が、う蝕・歯周病に罹患しておらず、口腔内に他の疾病又は負傷がないと判断した
場合は、当該判断を受け た者の状態は「疾病又は負傷」に該当せず、このような者に対する
予防処置等は「療養の給付」に該当しないこと等が 確認された。
D.コメント 自費でやれ、ということ