特定適格消費者団体による返金要求について

特定適格消費者団体は、被害を受けた消費者に変わり、被害金を取り戻すことができます。措置命令を受けた企業はその対象となりえます。

  1. 葛の花広告事件

下記の16社が措置命令を受け、このうち、ニッセンは自主的に返金を行ったため、15社を対象として消費者支援機構関西(KC’s)が返金を仲介し、14社はそれに応じている(Nalelu社はKC’sのサポートを拒否している)。

 1. 株式会社太田胃散
 2. 株式会社オンライフ
 3. 株式会社CDグローバル
 4. 株式会社全日本通教
 5. ありがとう通販株式会社
 6. 株式会社ECスタジオ
 7. 株式会社協和
 8. 株式会社スギ薬局
 9. 株式会社ステップワールド
 10.株式会社テレビショッピ ング研究所
 11.株式会社Nalelu
 12.株式会社ニッセン
 13.日本第一製薬株式会社
 14.株式会社ハーブ健康本舗
 15.ピルボックスジャパン株 式会社
 16.株式会社やまちや

2. 酵素ダイエット広告事件

下記の5社が措置命令を受けた。このうち、株式会社ユニヴァ・フュージョンは措置命令が撤回され、株式会社モイストは消費者庁に返金計画を提出している。残る3社(ジェイフロンティア株式会社、株式会社ビーボ、株式会社ジプソフィラ)は、KC’sの返金の申し入れに対して、返金に応じると回答している。

 1.  ジェイフロンティア株式会社
 2.  株式会社ビーボ
 3.  株式会社ユニヴァ・フュージョン
 4.  株式会社ジプソフィラ
 5.  株式会社モイスト

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