ヘルスケアビジネスのグレーゾーン照会情報-4

回答日  令和元年7月11日

A.テーマ  医業を主として行う診療所における歯科衛生士の歯科保健指導及び歯科予防処置の実施

・ 診療所(乙)において、歯科医師(甲)の指導の下、歯科衛生士(甲)が歯科保健指導及び
 歯科予防処置を実施する。

・ なお、歯科衛生士(甲)が歯科医師(甲)の指導の下に実施する歯科予防処置については、
 歯科医師(甲)が口腔内の治療の必要がないと判断した者に対してのみ、実施するものとする。

 <歯科保健指導及び歯科予防処置の内容>

・ セルフケア実施の動機づけ

・ ブラッシング指導 等の個別行為

<事業の流れ>

① 診療所(乙)の来訪した者に対して、医師(乙)が問診を行う。
なお、問診によって治療が必要な疾患が見つかった場合は、適切な治療・他の診療所への紹介等を行う。

② 歯科衛生士(甲)は、①で来訪した者に対して、歯科医師(甲)の指導に基づき、一般的な歯科疾患の説明・セルフケアのアドバイス等の歯科保健指導を行うとともに、所定の日時に歯科医師(甲)による診断の予約を行う。

③ 歯科医師(甲)は、所定の日時に診療所(乙)において、②で予約を行った者に対して口腔内検診を行い、口腔内の治療の必要の有無を診断する。なお、診断の結果、口腔内の治療が必要と判断した者については、歯科診療所での治療を勧奨する。

④ 歯科医師(甲)は、歯科衛生士(甲)に対し適切な指導を実施し、指導内容を医師(乙)と共有する。

⑤ 歯科衛生士(甲)は、歯科医師(甲)の指導に基づき、診療所(乙)において、歯科医師等との緊密な連携を図りながら、適正な歯科保健指導及び歯科予防処置の業務を行う。  なお、歯科衛生士(甲)が行う業務は、歯科医師(甲)の指示・指導に基づき提供される。

B.照会内容 上記3.に記載の事業において、歯科診療所に雇用された歯科衛生士が、歯科診療所と離れた場所にある当該歯科診療所と密接な連携を取る医業を主として行う診療所において、歯科診療所の歯科医師の指導の下に歯科保健指導及び歯科予防処置を実施した場合に、歯科衛生士法第2条第1項及び3項、並びに医療法第 10 条第2項に違反しないと解してよいか

C.結果 御照会の事業においては、上記3.<歯科保健指導及び歯科予防処置>に記載の行為を、医 業を主として行う診療所において、歯科診療所の歯科医師の指導の下に行う歯牙及び口腔の疾 患の予防処置並びに歯科保健指導の範囲内において、歯科医師の指導の下に 歯科衛生士が行 ったとしても、歯科衛生士法第2条第1項及び第3項、医療法第10条第2項に違反しない

D.コメント 当然のことを確認した、という感じ

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